製造販売業

1.このカテゴリの目的

医療機器ビジネスの中心となる 製造販売業制度の本質を、最短で理解できる。 許可要件、QMS省令・GVP省令との関係、実務で必要となる体制・手順書・文書・記録を体系的に整理し、 新規参入企業・既存メーカー・品質保証担当者が迷わず使える知識を提供。

なお、必要となる製造販売業許可の種類(第一種・第二種・第三種)は、取り扱う医療機器のクラス分類によって決まります。

2.製造販売業とは?

  • 医療機器を「市場に出す責任」を負う主体(元売り)
  • 製品の安全性・有効性を継続的に管理する役割
  • QMS省令・GVP省令の両方の準拠が必須
  • 製造は外部委託してもよい(自社で製造しなくてもよい)

👉 “医療機器の最終責任者” として、品質・安全を統括する立場。

3.製造販売業に必要な体制(QMS省令)

  • 法定責任者の確立(総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、安全管理責任者)
  • 品質マニュアル(基準書)
  • 手順書
  • 記録
  • その他文書

👉 体制+文書が必須。

4.製造販売業の実務ポイント

  • 製造所の管理(外部委託含む)
  • 設計管理(ISO13485と密接)
  • リスクマネジメント(ISO14971)
  • 市販後安全管理(GVP)
  • 回収報告・不具合報告
  • 変更管理(製品・文書・製造所)

👉 ISO13485の要求事項とほぼ重なるため、国際展開にも直結する。

5.医療機器の業態の役割を一言でまとめると

  • 製造業:製品を作る工場等
  • 製造販売業:市場に出す責任者(元売り)
  • 修理業:修理を行う事業者
  • 販売・貸与業:流通・貸与を行う事業者

👉 製造販売業は “医療機器ビジネスの司令塔” の位置づけ。

6.関連ページ

製造販売業の実務を進めるうえで、あわせて確認しておきたい解説ページです。