行政書士事務所の品質方針の作り方3

現在、行政書士事務所の開業準備中です。事務所のQMS*構築の一環として品質方針を検討しています。
*Quality Management System, 品質を維持する仕組み

前回記事で、要求事項①品質方針が、組織の目的、状況に合わせることを検討しました。

では、②ニーズを満たすを宣言する を検討します。

前回ニーズは以下の2点としました。
・医療機器を取り扱いに伴う体制構築、規制準拠・手続の円滑な遂行という国民のニーズ
・規制を準拠し、円滑な行政手続き実施という行政のニーズ

そのため、この二つのニーズを満たすことを宣言します。

そして、要求事項 ③QMSが機能することを宣言する を検討したいと思います。

つまり、事務所が構築したQMSを形骸化させず、業務の品質維持に日常的に役立つ状態に維持することを宣言します。

次は、要求事項 ④下位目標設定への枠組みとなる。です。

これは、品質方針が単なる名目上の文言にならずに、その下位目標(具体的にどのように品質を維持するのかの目標)を決める指針になることを意味します。

次回は、いよいよ、当事務所(開業準備中)の品質方針を実際に決めていきたいと思います。

最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。