筆者は現在、行政書士事務所の開業準備中ですが、行政事務所におけるQMS*構築の一環として事務所の品質方針を検討しています。
*Quality Management System, 品質を維持する仕組み
前回記事で、品質方針に求められる要素(要求事項)を整理しました。
今回は、その要求事項に、行政書士事務所の業務にあてはめていきたいと思います。
要求事項①「品質方針が、組織の目的、状況に合っている。」
そこで筆者は、
→組織(当事務所(開業予定))の目的は、
「行政業務(行政手続円滑実施サポート等)により国民の権利利益実現をサポートすること」*1
→組織の状況は、思いつくまま、以下のイメージです。
・医療機器を取り扱いに伴う体制構築、規制準拠・手続の円滑な遂行という国民のニーズ
・規制を準拠し、円滑な行政手続き実施という行政のニーズ
・規制専門知識、手続きの深い理解、医療機器の知識、経験をもとにして上記利害関係者のニーズを満たす業務を提供する当事務所の役割。
以上が、当事務所を取り巻く状況(利害関係者のニーズ)と、それに応える当事務所の役割です。
次回は、要求事項②「ニーズを満たすを宣言する。」を検討したいと思います。
*1:
行政書士法(行政書士の使命)
第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。
